法的に義務になるかどうかは、業務として労働時間内の拘束力が及ぶかが区別のポイントになります。つまり、業務に該当し労働時間内の実施であれば、参加義務がありますが、業務時間外や休日に実施する場合には、参加は強制できないという結論になります。より詳しく解説していきましょう。
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法的に義務になるかどうかは、業務として労働時間内の拘束力が及ぶかが区別のポイントになります。つまり、業務に該当し労働時間内の実施であれば、参加義務がありますが、業務時間外や休日に実施する場合には、参加は強制できないという結論になります。より詳しく解説していきましょう。